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交通事故案件の主な損害

1治療費

必要とされる治療にかかった治療費はすべて請求できます。保険会社は、不必要な治療と主張することもありますが、その際も弁護士が相手方と徹底的に交渉します。

2入通院費慰謝料

保険会社の提示する慰謝料は、一般にきわめて低額です。弁護士が介入することで、裁判基準に基づく妥当な金額を請求できます。

3休業損害

事故のために休業したことから、得られたであろう利益を失ったことによる損害を請求することができます。
休業損害は、現実に休業したことにより支払われなかった給与、減額された賞与、利用した有給休暇分などが認められます。
また、自営業者の場合には、休業したことによって生じた減収分、無駄に支出した固定経費などが請求することができます。
事故直前直近2、3カ月分の給与明細書、源泉徴収票や確定申告書、年金受給証明書等収入の分かるものをお持ちになり、ご相談下さい。

4後遺障害慰謝料

入通院慰謝料に加えて、後遺障害が残ったことによる精神的損害を償うために認められるものであり、裁判基準では、ある程度の類型化・定額化が図られています。
後遺障害慰謝料は、原則として認定される後遺障害等級によって計算された金額を目安に、諸般の事情(加害者側・被害者側の事情)を総合的に考慮されて決定されます。
後遺障害慰謝料についても、任意保険基準と裁判基準との間で大きく差があるところでもありますので、示談をされる前に一度ご相談ください。

5逸失利益

逸失利益は、交通事故前の基礎年収×労働能力喪失割合×労働能力喪失期間という計算式で算出されます。

労働能力喪失割合とは、後遺障害が労働能力に及ぼす影響のことであり、基本的には後遺障害の重さである後遺障害等級によって定まることとなります。また、労働能力喪失期間とは、後遺障害(後遺症)によって労働能力に制限を受ける期間のことです。

保険会社は、労働の喪失割合や喪失期間を低く見積もり、不当な算出をすることがあります。

6付添看護費

入院・通院した場合に、医師の指示や症状の内容・程度,年齢からみて必要性がある場合には、付添に必要な費用が認められています。
職業付添人を利用した場合は必要相当額が、近親者の場合は入院付添費として6,000円通院付添費として3,000円が一定の基準とされています。

7入院雑費

入院中の日用雑貨費、通信費として、入院1日あたり1500円を請求できます。

8葬儀費用(死亡事故)

定額で決められており、現在は裁判基準で、130万円から170万円程度です。もっとも、実際の費用が基準より低い場合には、実費相当額しか認められません。

9修理費または時価額の高い方(物損事故)

原則として、修理費が損害となります。

しかし、技術的に修理が不可能な場合や修理費が時価額(事故当時の中古額)を上回る場合には、時価額(事故当時の中古額)の範囲でしか損害が認められないことになります。