POINT
交通事故案件の解決ポイント

交通事故の損害額の3つの算定基準

交通事故の損害としては、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益があり、これを算定する基準としては次の3つがあります。

1、自賠責保険に基づく算定基準

これは被害者の最低保障を行う趣旨のものであるため、算定はおのずと低額になり、十分な損害の補償はできません。

2、任意保険の基準

これは任意保険の内容に基づいて算定を行うもので、理屈の上では自賠責保険によるよりは多くの保障が期待できますが、実際には自賠責の基準と変わらないこともあります。

3、裁判基準

過去の裁判例を基に、裁判所と弁護士会が協議して決められた基準であり、最も多くの損害の補償を期待できます。

 

保険会社は、できる限り自分の出費を抑えるために、自賠責保険の算定基準に基づいて示談の提案をしてくることがあります。それに対し、弁護士は、裁判を前提として交渉するため、裁判基準で損害額を算定します。この段階になって、初めて、保険会社は訴訟を起こされるのを防ぐために裁判基準に近い額を提示してくるのです。

保険会社の提示額が低い場合、簡単に示談するのではなく、必ず示談前に弁護士にご相談ください!弁護士が、適正な損害額を算定します!

後遺障害の認定

治療をしても、完治するとは限りません。病院で治療してもこれ以上よくならない状態(症状固定)で、痛みやしびれが残っている場合、後遺障害があるということになります。

後遺障害がある場合、後遺障害の認定を受けて、相手方や保険会社に損害賠償する必要があります。具体的には、通っている医師に後遺障害診断書を作成してもらい、損害保険料率算出機構という自賠責保険の期間で後遺障害の認定を受けます。

ただし、この損害保険料算出機構の判断は、保険会社側によった被害者に厳しい内容であることが多いです。

きちんと後遺障害の認定をしてもらうためには、医師からどのような診断書をもらうべきか、どのような治療をしてもらうべきかについて、当初から準備する必要があります。

交通事故にあってしまったら、早い段階から弁護士に相談して、損害賠償請求に対する備えをすることが必要です。